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調停には本人から話しを聞くことが義務付けられている為、原則として当事者が出頭しなければなりません。場合によって弁護士を代理人に立てることも出来ますが離婚成立が決定するときは本人が出頭しなければなりません。弁護士とともに出頭することも出来ます。
調停を申し立てた側が出頭するのは当然ですが、相手方が出頭を拒否した場合は、調査官が事情を調べ、正当な理由が無ければ出頭を勧告します。殆どはこれで出頭しますが、それでも出頭しなければ5万円以下の科料が課せられます。しかしなおも出頭しない場合は、調停不成立となり、離婚の訴訟を起こせます。
また、調停では自らの主張のみを話すのではなく冷静に調停員の話しを聞きながら答えることが良いでしょう。事前に弁護士と打ち合わせをしておくと良いと思います。この時に相手側が調査のことを知らないと「浮気はしていない。」と主張すると思われますのでその為にも出来る限り相手に情報を与えないほうが懸命です。
調停離婚の数は年々増加傾向にあり、25年間で倍に膨れています。
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